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2026/05/14

薬機法をわかりやすく解説!広告で失敗しないための規制の目的やNG表現のポイント

薬機法 広告

魅力的なキャッチコピーで商品の魅力を伝える「広告」は、ビジネスを成長させるために欠かせないツールです。しかし、健康や美容に関わる製品を扱う場合、避けて通れないのが「薬機法(やっきほう)」という法律です。

本記事では、薬機法の基本から、広告とみなされる基準、具体的なNG表現の例、違反時の罰則まで、法令を遵守した広告運用のために必要な情報を解説します。ぜひご活用ください。

※本記事の内容は、株式会社ギフティとしての見解であり、特定の広告表現が法令に適合していることを保証するものではありません。実際の広告制作にあたっては、専門家等への相談を強く推奨します。

薬機法とは?広告規制の目的と対象

健康や美容に関する製品を販売・宣伝する際、必ず確認しなければならないのが薬機法です。まずは法律の全体像を把握しましょう。

薬機法の正式名称と目的

薬機法の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

この法律の主な目的は、製品の品質、有効性、安全性の確保や、被害の発生防止のために必要な規制を行うことにより、保健衛生の向上を図ることにあります。薬機法では、医師等の医薬関係者による情報の提供義務や、薬局の開設に関する許可、医薬品の製造販売に関する事項まで、幅広く規制されています。本記事では、その中でも特に広告に関して解説します。

薬機法の広告規制対象となる製品

薬機法の規制対象は、大きく分けて以下の5つのカテゴリーです。

カテゴリー

概要・具体例

医薬品

病気の診断・治療・予防に使用されるもの。処方薬や市販の風邪薬など。

医療機器

診断・治療に使用する機器。体温計、血圧計、コンタクトレンズなど。

再生医療等製品

細胞を用いて身体の構造・機能を再建・修復等する製品。

化粧品

体を清潔にし、または美化するために身体に塗布するもの。スキンケア、メイク、シャンプーなど。

医薬部外品

特定の目的(肌荒れ防止、育毛等)に一定の効能がある「薬用」製品。

薬機法における「広告」の定義

「これは広告ではなく、単なる紹介文だから大丈夫」という主観的な判断は危険です。厚生労働省の通達[gl4] では、以下の3つの要件をすべて満たす場合に「広告」とみなされます。

  1. 顧客誘引性:顧客の購入意欲を刺激する意図があること。

  2. 特定性:特定の商品名(製品名)が明らかにされていること。

  3. 認知性:一般人が認知できる状態にあること。

要件1:顧客誘引性

商品の良さをアピールし、「買いたい」と思わせるようなキャッチコピーや画像等が含まれ製品の購入を促す内容が含まれている場合、この要件に該当します。

要件2:特定性

商品名が明らかにされているかは総合的に考慮され、商品名が明記されている場合はもちろん、前後の文脈やリンク先から特定の商品がわかってしまう場合はこの要件を満たします。

要件3:認知性

広告が公衆に対して公開され、誰でもその内容を認識できる状態をいい、テレビ、新聞、雑誌だけでなく、WEBサイト、SNSの投稿、看板、チラシ、メールなど、不特定多数の目に触れる状態であれば「広告」と判断されます。

薬機法の主な広告規制内容

薬機法では、主に第66条から第68条にかけて広告のルールを定めています。

第66条:虚偽・誇大広告の禁止

製品の効能、効果、性能、安全性について、事実と異なること(虚偽)を言ったり、事実を大げさに表現したりすること(誇大)を禁じています。

  • 虚偽広告とは:承認されていない効果があると言い切るなど、事実に反する内容を伝えること。

  • 誇大広告とは:効果があることは事実だが、その効果を過度に強調して消費者に誤解を与えること。

第67条:特定疾病用医薬品等の広告制限

がん等の特殊な疾病に使用される医薬品は、医師の指導なしに自己判断で使用すると非常に危険であるため、一般消費者向けの広告が厳しく制限されています。

第68条:承認前の医薬品等の広告禁止

日本で販売するために必要な厚生労働大臣の「承認」や「認証」を受ける前の製品について、その名称や効能効果を広告することは一切禁止されています。

薬機法違反となるNG表現

具体的にどのような表現が違反になるのか、代表的な例をカテゴリー別に見ていきましょう。

効能効果に関するNG表現

製品ごとに認められている「効能効果の範囲[gl5] 」を超える表現はすべてNGです。

「治る」「治療」などの断定表現

化粧品や健康食品において、「アトピーが治る」「腰痛が緩和する」といった病気の治療効果を謳うことはできません。

「最高」「No.1」などの最上級表現

客観的な根拠や調査データがないまま「世界最高の美容液」「一番効く」といった表現を使うことは誇大広告とみなされます。

医師・専門家の推奨を装う表現

「医師が保証した」と誤解されるおそれのある広告は法令上禁止されています。「医師が推奨」「専門家が認めた」といった表現が、この禁止されている内容に該当する可能性があります。

安全性に関するNG表現

「副作用は一切ありません」「100%安全です」といった、安全性を過度に強調し、保証する表現は禁止されています。どのような製品であっても、使用者の体質に関係なく悪影響を及ぼすことが必ずないとは言い切れないためです。

承認前の製品に関するNG表現

医薬品としての承認がなされていない化粧品に関して、医薬品のような効果(例えば「肌荒れ改善」)を謳うことなど、承認前のものに関する広告は禁止されています。

他社製品の誹謗 に関するNG表現

比較対象となる他社製品を不当に貶めるような表現は認められません。たとえば、「肌のトラブルになりがちな特定の成分を含有していません」と表示すると、その成分を含有する他社製品を貶めるような表現に該当する可能性があります。

薬機法違反の罰則

薬機法は非常に厳しい罰則が設けられており、2021年からは新たな制度も加わりました。

課徴金制度

違反広告を行っていた期間の対象商品の売上額の4.5%を国に納付しなければなりません。これは大きな経済的ダメージとなります。

刑事罰

悪質な場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(あるいはその両方)が科されます。

 行政処分

  • 業務停止命令:一定期間、販売活動ができなくなる

  • 製品の回収命令:市場に出回っている製品を自費で回収する

  • 改善命令:広告内容の修正や再発防止策の策定

企業名の公表

行政処分が行われると、その事実と企業名が公表されます。これにより、企業への信用が低下するおそれがあります。

薬機法違反の事例

実際に問題となった具体的な事例 を紹介します。

化粧品の効能効果違反事例

美白化粧品において、「できてしまったシミを完全に消し去る」と広告した事例。化粧品で認められるのは「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」という「予防」までであり、「消去」は認められません。

健康食品の医薬品的効能表示事例

サプリメントにおいて、「がんが治る」「血糖値が下がる」といった病気の治療・予防効果を謳った事例。健康食品はあくまで食品であり、医薬品的な表現はできません。

承認前広告の違反事例

国内で未承認の医薬品成分を含む製品について、治験段階であるにもかかわらず効能を宣伝し、予約販売を行った事例。

薬機法に違反しない広告を作るためのチェックポイント

安全な広告運用のために、制作フローで以下の項目を必ず確認しましょう。

広告表現のチェックリスト

  • [ ] 効能効果の範囲は適切か(承認された範囲を逸脱していないか)

  • [ ] 安全性を保証していないか(「副作用なし」等の断定を避けているか)

  • [ ] 医師等の推奨を装っていないか(医療関係者の保証をイメージさせていないか)

  • [ ] 最上級表現に根拠はあるか(「最高」等の言葉に客観的データはあるか)

専門家への相談と社内体制

薬機法は解釈が難しく、ガイドラインも更新されます。専門家への相談を検討するとともに、社内でも広告担当者によるチェックだけではなく、法務部等によるダブルチェックの体制を整えることが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1: SNSの投稿も薬機法の規制対象になる?

はい、なります。広告の3要件(誘引性・特定性・認知性)を満たせば、X(旧Twitter)やInstagramの投稿も規制の対象です。

Q2: 「個人の感想です」と書けば何を言っても良い?

いいえ。注釈を入れても、広告全体として「病気が治る」等の誤解を与える表現があれば違反となります。

Q3: 化粧品で「シワが消える」と表現しても良い?

言えません。認められているのは「乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験済みの場合)」といった表現までです。

Q4: 健康食品で「免疫力アップ」と表現しても良い?

原則として言えません。身体の機能に影響を及ぼす表現は、医薬品的な効能効果とみなされます。

Q5: 広告代理店が作った広告で違反した場合、責任は誰にある?

第一義的には、商品の販売主(広告主)が責任を負います。しかし、制作に関わった代理店も処分の対象となる場合があります。

まとめ:薬機法を正しく理解し、適法な広告を

薬機法は、消費者の安全と健康を守るための非常に重要な法律です。

広告表現の自由は尊重されるべきですが、健康に関わる製品においては、広告として掲載可能な表現の基準が明確に定められています。

法令を正しく理解し、信頼されるプロモーション活動を目指しましょう。

<参考文献>

  • 消費者庁, 医薬品等適正広告基準

  • 消費者庁, 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等

  • 厚生省, 薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日医薬監第148号都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医薬安全局監視指導課長通知)

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