景表法をわかりやすく解説|企業担当者が知るべきポイントと注意点を詳しく説明

魅力的な景品で顧客の心をつかむ「プレゼントキャンペーン」や「抽選イベント」は、企業のプロモーション戦略に欠かせません。しかし、キャンペーン景品には「景品表示法(景表法)」による制限を受ける場合があるため、違反しないように注意が必要です。
景品表示法に違反すると、消費者庁からの「措置命令」だけでなく、企業イメージの失墜や課徴金といったリスクも伴います。 「どのような景品がNGなの?」「金額の上限は?」など、疑問を抱える担当者の方も多いでしょう。
本記事では、景品表示法の基本から、対象となる懸賞の種類、景品の金額上限、注意すべき表示規制まで、キャンペーンを適切に実施するために必要な情報を網羅的に解説します。貴社のプロモーション活動を成功させるためのヒントとして、ぜひご活用ください。
※本記事の内容はあくまで株式会社ギフティ(以下ギフティ)としての見解であり、本記事の内容が法令の解釈に適合していることを保証するものではなく、本記事の内容に基づいて被ったいかなる損害についてもギフティは一切責任を負いません。また、ギフトのプレゼントや使用に関する最終判断は、キャンペーン実施企業様に委ねています。
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景品表示法(景表法)とは?
キャンペーンを実施する際、「景表法」という単語を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
景表法とは不当景品類及び不当表示防止法の略称で、一般消費者の利益の保護を目的に、商品・サービスの品質、内容、価格、取引条件などを偽って不当に表示することを規制したり、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限したりする法律です。
大まかにまとめると、
虚偽の表記に騙されて商品を買ってしまう(不当表示の禁止)
豪華すぎる景品に釣られて、質の悪い商品を買ってしまう(過大な景品類の規制)
といった事態に消費者が陥らないよう制定された法律です。
企業が景表法に違反した場合には、消費者庁から事業者に対し、以下のような内容を命ずる「措置命令」が行われます。
不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除
再発防止策の実施
今後同様の違反行為を行わないこと
ほかにも、違反した場合には社会的な信用が失われたり、課徴金制度が適用されたりといったリスクがあります。 そのため、キャンペーン実施の際には景表法の情報は頭に入れておきましょう。
不当表示の禁止(優良誤認表示の禁止・有利誤認表示の禁止)
まずは、商品やサービスの表示についての禁止事項について説明します。
消費者が商品やサービスを選ぶ際、品質や価格、取引条件は重要な判断材料となっているため、消費者に正しい情報を伝えることは企業側の義務となります。そのため景表法では、消費者に誤解を与えるような「優良誤認表示」・「有利誤認表示」のような表現を禁止しています。
優良誤認表示の禁止
優良誤認表示とは、商品・サービスの品質や規格などの内容について、実際のものや競争事業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を指します。
例えば化粧品において、貴重な成分が大量に含まれていると見せかけて、実際にはわずかしか含んでいない……といったように、表示と内容の実態が乖離している状態です。
※注意点(不実証広告規制): 商品の効果や性能について表示を行う場合、企業はあらかじめ合理的な根拠資料を保持している必要があります。消費者庁から提出を求められた際に資料を提出できない場合、不当表示(優良誤認)とみなされます。
有利誤認表示の禁止
有利誤認表示とは、商品・サービスの価格などの取引条件について、消費者に「お得である」との誤解を与えるような表示のことを指します。
【実務での主な注意例】
不当な二重価格表示: 「通常価格○○円→半額」と表示しながら、過去にその「通常価格」での十分な販売実績がない場合(「最近相当期間にわたって販売された価格」の要件を満たさない場合)は有利誤認となります。
取引条件の偽装: 別途必要な手数料や追加費用があるにもかかわらず、それらを隠して「総額○○円だけでOK」と表示するケース。
このような不当表示のルールに該当しないよう、正しい情報の提供が必要です。
「過大な景品類」が規制されている理由とは?「値引き」についても解説
過剰に豪華な景品につられて低品質な商品を買ってしまうなど、景品は消費者の購入判断に影響を及ぼします。企業側も、景品による競争がエスカレートすると、本来コストを割くべき商品・サービス内容の質が低下する可能性があります。
こうしたリスクに対処するために、景表法により景品類の特性に応じて最高額・総額が定められた背景があります。 キャンペーン実施にあたっては、過大な景品類をギフトとして利用しないように注意が必要です。
景表法の対象となる「景品類」とは? 商品券などの金券類は景品類に該当する?
景表法内で出てくる「景品類」は、顧客を誘引する目的で商品・サービスの取引に付与される粗品やおまけ、賞品といった経済上の利益のことで、下記の条件全てに該当するものを指します。
顧客誘引性(顧客を誘引するための手段として)
取引付随性(事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して)
経済上の利益(物品、金銭その他の経済上の利益)
なお、値引きと認められる経済上の利益に該当するものは景品類から除かれ、規制の対象外となります。 値引きと聞くと、現金での割引をイメージする方も多いかと思いますが、以下のようなケースも値引きに該当します。
5,000円で販売されている5,500円分のプレミアム商品券
商品の購入者を対象に付与される、次回以降の買い物の際に支払いの一部に充当できるポイント
クーポン冊子に掲載されている、掲載店舗全店で使用できる割引券
期間中に、商品A(1,000円)を10個購入してくれた方を対象に、もれなく3,000円のキャッシュバックを行うキャンペーン
コーヒーを5回飲んだらコーヒー1杯無料券をサービス
※購入した金額以上の金銭等をキャッシュバックするなど、実質的に「過大な景品提供」とみなされる場合は値引きの対象外となり、景表法が適用されます。
ただし、例えば、コーヒーを5回飲んだらハンバーガー1個無料とする場合など、ケースによって値引きと評価されないものがあるため、値引きに該当するかどうかについては、各企業の法務・コンプライアンス部門にてご確認をお願いします。
景表法の規制対象となる「クローズド懸賞」と対象外の「オープン懸賞」

景表法に基づく景品規制の対象となるのは、商品・サービスを購入・利用する場合に応募できる「クローズド懸賞」であり、提供できる景品類の限度額等が定められています。 一方、商品・サービスの購入・利用を条件とせず、誰でも自由に応募できる「オープン懸賞」は規制対象外となっています。
クローズド懸賞(一般懸賞・共同懸賞・総付景品)
クローズド懸賞は、来店時や、商品・サービスを購入・利用する場合に応募・参加できる懸賞です。
景表法の目的は「景品競争の激化により、本来の商品・サービス内容の質が低下することを防ぐこと」のため、商品購入・サービス利用が参加条件となっているクローズド懸賞では、提供できる景品類の限度額等が定められています。
たとえば、
期間中にご来店いただいた方の中から抽選でギフトをプレゼント
口座開設でギフトをプレゼント
対象商品を購入された方にキャッシュバック
などがクローズド懸賞の例に挙げられます。
クローズド懸賞は、キャンペーンの主催団体や景品付与の条件などから、一般懸賞・共同懸賞・総付の3種類に分類されます。
景品金額の判定早見表|自社キャンペーンの上限額を確認しよう
一般懸賞・共同懸賞・総付景品では、それぞれ景品類の限度額が異なります。キャンペーンを企画する際は、まずどの懸賞種別に該当するかを確認したうえで、景品金額が上限を超えていないかを確認しましょう。
懸賞種別 | 景品類の最高額 | 主な基準・特徴 | 代表的な例 |
|---|---|---|---|
一般懸賞 | 取引価額に応じて変動 | 取引価額5,000円未満は20倍まで、5,000円以上は10万円まで。景品総額は懸賞にかかる売上予定総額の2%以内。 | 商品購入者を対象とした抽選キャンペーン |
共同懸賞 | 30万円まで | 景品総額は懸賞にかかる売上予定総額の3%以内。 | 商店街やショッピングモールなど複数事業者による共同キャンペーン |
総付景品 | 取引価額に応じて変動 | 取引価額1,000円未満は200円まで、1,000円以上は取引価額の10分の2まで。 | 来店者全員へのノベルティ配布や購入特典 |
『取引価額』は商品・サービスの通常販売価格を指します。取引価額が1,000円未満の総付景品の上限は一律200円となるなど、低単価商品のキャンペーンでは特に注意が必要です。
キャンペーンを企画する際は、景品金額はいくらまで提供できるかだけでなく、どの懸賞種別に該当するかを正しく判断することが重要です。景品金額の上限は懸賞種別によって大きく異なるため、企画段階で確認しておくことで、後から景品内容やキャンペーン設計を見直すリスクを減らすことができます。
※上記は一般的な考え方をまとめたものです。実際のキャンペーン設計では、景品表示法のほか業界ごとの自主規制や関連法令が適用される場合もあるため、実施前には法務・コンプライアンス部門への確認をおすすめします。
一般懸賞
一般懸賞は、商品・サービスの利用者に対して、くじ等の偶然性や特定行為(競技の優劣など)によって景品類をプレゼントする懸賞です。
具体的な例は下記のとおりです。
レシートで「当たり」が出たらギフトをプレゼント
対象商品を購入し、応募ハガキのクイズに正解した方の中から抽選でギフトをプレゼント
対象商品を購入し、抽選に応募した方のなかから●名様にキャッシュバック
一般懸賞における景品類の限度額は、下記のとおり、取引価額(※)により異なります。

例えば、300円の商品購入者へ抽選で提供できる景品類の最高額は、300円を20倍した6,000円となります。 単価のほかにも、景品類の総額は、キャンペーン期間中の売上予定総額の2%以内(例:売上予定額10億円の場合は2,000万円)との制限もあります。
共同懸賞
共同懸賞は、一定の地域や業界の事業者が、商品・サービスの利用者に対して共同で景品類をプレゼントする懸賞です。
具体的な例は下記のとおりです。
ショッピングモールにて合計●円以上購入で、プレゼントが当たる抽選に参加できる
市内の飲食店でもらえるスタンプを集めてキャンペーン応募すると、抽選で賞品が当たる
景品類の最高額は取引価額にかかわらず30万円まで、かつ、景品類の総額は売上予定総額の3%までとされています。
総付景品(ベタ付景品)
総付景品は、商品・サービスを利用・購入したり、来店したりした方全員にプレゼントする景品類です。景品類のプレゼントに際して、懸賞は行いません。
具体的な例は下記のとおりです。
ペットボトルのキャップに缶バッジなどのノベルティをつける
展示会での来場謝礼としてプレゼントを渡す
申し込みあるいは入店の先着順にプレゼントを渡す
飲食してくれたお客さま全員にドリンク1杯サービス
総付景品における景品類の限度額は、下記の通り、取引価額(※)により異なります。

オープン懸賞
オープン懸賞とは、商品・サービスの購入・利用を条件とせず、誰でも自由に応募できる懸賞です。新聞やテレビ、雑誌、WEBサイト、SNSなどで企画を告知し、郵便はがきやWEBサイト、メールなどで申し込めるものです。
すでにお伝えした通り、取引に付随して提供されることが景品類として認められる条件でした。しかしオープン懸賞では商品・サービスの購入・利用を条件としないことから、景品表示法の規制対象外となっています。
オープン懸賞のキャンペーン事例は下記の通りです。
X(旧Twitter)で、フォロー&リポストした方のなかから抽選で●名に新商品をプレゼント
公式LINEをお友だち追加すると、その場で抽選でギフトをプレゼント
無料会員登録で、ギフトをプレゼント
公式アプリをダウンロードすると、オリジナルグッズをプレゼント
なお、アプリのダウンロード自体が無料でも、利用には料金が発生するような場合は、規制の対象となる可能性があります。
業界別でルールが存在することも|金融・医薬品・SaaSの具体ルール
ここまでで景表法の基本を整理しました。しかし、景表法に加えて業界固有のルールが重なる領域に注意が必要です。本章では、ご相談を多くいただく金融・医薬品・SaaSの3業界について、実務で押さえるべきポイントを整理します。
金融業界|業法・監督指針・自主規制規則の3層
銀行・証券・保険などの金融機関でキャンペーンを実施する場合、景表法の規制に加え、業法(銀行法・金融商品取引法・保険業法など)と、金融庁の監督指針、各自主規制団体の自主規制規則の3層を確認する必要があります。
特に銀行業の景品提供については、全国銀行公正取引協議会の「景品類の提供に関する規約」により、上限額の独自基準が設けられています。例えば、預金口座の開設にあたっての景品提供の上限額は、銀行業の公正競争規約等により原則1,500円(※取引価額の特例)などと定められており、景表法の一般的な基準よりも厳しく制限される場合があります。
証券・保険業も同様に、業界団体の自主規制規則によって独自の上限基準が設定されています。施策設計時は、社内法務だけでなく、所属する自主規制団体への事前確認が安心です。
医薬品・化粧品業界|薬機法との重複規制
医療用医薬品業・医療機器業・衛生検査所業は、景表法とは別に告示により景品類の上限額が明確に定められています。とくに医療用医薬品では、医療担当者や医療機関への景品提供が業界自主基準で厳しく制限されています。
化粧品業界では、景表法のクローズド懸賞ルールに加え、薬機法の広告規制が並走します。例えば「肌が白くなる」「シワが消える」といった効果効能の断定表示は薬機法違反となることがあるため、キャンペーンの告知文・景品の説明文ともに薬機法ガイドラインに沿った表現が必要です。
医薬品・化粧品業界では、景表法と薬機法の両方を同時にチェックできる体制を社内に持つことが、運用上の安心につながります。
SaaS・サブスク業界|「無料トライアル+景品」の判定
SaaS・サブスクリプション型サービスでは、無料トライアル開始者や有料プラン契約者へのキャンペーンが多く実施されています。ここでよく論点になるのが「取引付随性」の判定です。
無料トライアル登録のみで景品提供する場合、課金条件がなければオープン懸賞として景表法対象外となるケースもあります。一方、有料プラン契約や決済情報の登録を条件とする場合は、取引付随性ありと判断されクローズド懸賞の規制対象となります。
境界線が曖昧なケースが多いため、施策の応募条件を企画段階で明文化し、社内法務・コンプライアンス部門の事前確認を経ることをおすすめします。
業界別のルールは年単位で改定が入ることもあるため、最新の自主規制規則や監督指針を定期的に確認することが重要です。
キャンペーン実施前のチェックリスト|景表法対応で確認したいポイント
キャンペーンを企画する際は、景品金額だけでなく、懸賞の種類や表示内容、業界ごとのルールなども確認することが重要です。企画段階で以下のポイントを確認しておくことで、実施後のトラブルや見直しの負担を減らせます。
① キャンペーンの実施条件を確認する
商品・サービスの購入・利用が応募条件になっているか
オープン懸賞(規制対象外)とクローズド懸賞(規制対象)のどちらに該当するか
クローズド懸賞の場合、一般懸賞・共同懸賞・総付景品のいずれに該当するか
② 景品金額が上限を超えていないか確認する
取引価額(商品・サービスの価格)を把握しているか
懸賞種別ごとの景品類の最高額を確認したか
一般懸賞・共同懸賞の場合、景品類の総額が定められた上限以内であるか
複数の景品を用意する場合、それぞれの景品金額が基準を満たしているか
③ 景品内容を確認する
提供するものが景品類に該当するか
値引きとして扱われるものではないか
商品券やギフトカードなど、景品の経済的価値を正しく把握しているか
④ キャンペーンの表示内容を確認する
応募条件や参加方法が分かりやすく記載されているか
当選人数や景品内容について誤解を招く表現がないか
当選確率や景品内容を実際より有利に見せる表現になっていないか
応募期間や当選発表方法など、必要な情報を明記しているか
⑤ 業界ごとのルールを確認する
景品表示法以外に、自社業界で適用されるルールがないか
金融・不動産・医療など、業界ごとの法令や自主規制を確認したか
⑥ 社内の確認体制を整える
法務・コンプライアンス部門へ事前に確認したか
判断に迷う場合は、必要に応じて弁護士などの専門家へ相談したか
キャンペーンは、景品金額だけで適法性が決まるものではありません。応募条件や表示内容、業界ごとのルールなども含めて事前に確認することで、安心してキャンペーンを実施できます。不明な点がある場合は、法務・コンプライアンス部門や専門家へ相談したうえで進めることをおすすめします。
キャンペーン実施にあたってのよくある質問
ギフトを利用したキャンペーンを実施するにあたり、よくある質問をまとめています。あくまで一例となるため、キャンペーン実施前には必ず各企業の法務・コンプライアンス部門へご確認ください。
自社のX(旧Twitter)をフォロー&リポストした方のなかから抽選で1名に、旅行券が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。景表法の規制を受けますか?
Xのフォローは商品の購入・サービスの利用をせずとも行うことが可能です。かつ、サービス利用を条件に当選が確約されないため、取引付随性はないと判断され、景表法の規制対象外となります。
商品を購入して試した感想をSNSにハッシュタグをつけて投稿した方に、ギフトが当たるキャンペーンを実施します。景表法の規制を受けますか?
商品の購入が条件となるので、取引付随性があると判断され、景表法の規制対象となります。
資料請求された方や、来店された方にギフトをプレゼントするキャンペーンを検討しています。
資料請求者全員にギフトを提供するケースでは、将来の取引誘導を目的として『取引付随性』が認められ、総付景品として景品表示法の規制対象となる可能性があります。
購入条件がない場合でも、景品の上限額(取引価額等の考え方)に留意が必要です。具体策については事前に法務部門や専門家にご確認ください。
アンケート回答者への謝礼は景品類に該当しますか?
例えば、500円の商品を購入し、その場でアンケート回答した全員に1,000円分の景品を提供する場合は、総付景品の規制の対象となる可能性が高いです。
しかし、作業内容が相応の労力を要するモニターの謝礼等、仕事の報酬として認められる金品の提供を行う場合には景表法に該当しません。
なお、「誰でも簡単に回答できる」仕事の報酬と認められない簡易なアンケートの場合は『景品類』に該当するため、過大な提供とならないよう上限額の制限を受けることになります。
景品表示法は企業間取引(事業者間取引・BtoB)にも適用されるのでしょうか?
景品表示法は「一般消費者」の利益保護を目的としているため、事業者が自己の事業用に直接消費・使用する目的で購入・導入する取引(BtoB)においては原則として適用外となります。
ただし、名義が法人であっても、実質的に一般消費者と同等の立場で商品・サービスを購入・利用する場合や、従業員個人に景品が提供される場合などは、景表法の規制対象となり得るため注意が必要です。
また、商品の品質や内容を偽って取引先を誘引したり、過度な金銭的インセンティブを提供したりするなど、不当な誘引や競争を妨げる行為があった場合には、景品表示法ではなく独占禁止法が適用される可能性があります。また、親事業者と下請事業者の間の不公正な取引については、独占禁止法を補完する下請法が適用される場合があります。
まとめ
今回は、景品表示法の概要をおさらいしつつ、禁止されることや懸賞の種類などを解説しました。
景品表示法では、商品・サービスの内容を著しく優良に見せかける優良誤認表示、取引条件について著しく有利と見せかける有利誤認表示、消費者に不利な取引を誘発する過大な景品類の提供が禁止されています。
懸賞は、誰でも条件なしに応募できるオープン懸賞と、商品・サービスの購入・利用を前提に応募できるクローズド懸賞に分かれており、オープン懸賞は景品表示法で制限されませんが、クローズド懸賞は制限されます。
また、業界によっては景表法以外のルールが存在する場合もあるので、キャンペーン実施においては注意が必要となってきます。
最終的に企業様の判断で商品を選ぶこととなります。各企業の法務・コンプライアンス部門と相談のうえ、ルールに反しないようキャンペーンをご実施ください。
<参考文献>
消費者庁, 景品表示法,
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
消費者庁,事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック,
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
日本リサーチセンター,<販促手法4> オープン懸賞/クローズド懸賞,
https://www.nrc.co.jp/marketing/08-11.html
全国銀行公正取引協議会,景品規約に関する紹介事例,






