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2023/08/27

保険業法とは?保険キャンペーンにおけるギフトの規制ルールを解説! NGとされる条件や使用できる商品例も

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2308_保険業法 KV

保険業界では、保険業法などの法令によってギフトのプレゼントが規制されています。ただ、すべてのギフトが禁止されているわけではありません。ルールを守ればギフトをプレゼントできる場合があります。今回は、保険キャンペーンにおけるギフトの規制ルールについて、規制が入った背景やプレゼントできない商品、使用できる商品例など解説します。

※本記事の内容はあくまで株式会社ギフティ(以下ギフティ)としての見解であり、本記事の内容が法令の解釈に適合していることを保証するものではなく、本記事の内容に基づいて被ったいかなる損害についてもギフティは一切責任を負いません。また、ギフトのプレゼントや使用に関する最終判断は、キャンペーン実施企業様に委ねています。

“保険相談で商品券を無料でプレゼント”キャンペーンは実施できるのでしょうか?

保険業界のビジネスでは、契約成立に向けた情報提供のプロセスとして、保険相談が欠かせません。集客のために商品券の配布を行いたい場合もあるかと思います。

しかし、2017年に金融庁や保険業界の団体から金券配布の自粛を求める通知が出された結果、保険勧誘において商品券をプレゼントする行為は原則禁止となりました。 商品券だけでなく、図書券やビール券などのプレゼントも不適切という見解が保険業界における共通認識となり、“金券は配布しない”という風潮が現場に広まり、現在に至っています。

保険会社でも金券やギフトなどの使用が認められる場合もある

保険業法_図1

保険業界において、金券のプレゼントが控えられていることはご理解いただけたかと思います。

ただ、 ①保険会社でも金券が使えるキャンペーンは存在する ②すべてのギフトが禁止されているわけではない ということは注意いただきたいポイントです。

ギフト利用については上図のとおり、検討すべき事項や法律が存在していますので、順に見ていきましょう。

①「保険会社」でも金券が使えるキャンペーンは存在する

「保険料値引き」や「特別利益の提供(後述)」を禁止する対象は、「保険の募集行為・募集関連行為」となります。 つまり「保険成約につながりそうな活動」が対象となるということです。 例)保険の見積、家族構成や現在の保険検討状況のアンケート回収

一方で、単なるお客様満足度アンケートなどは、「成約・販売推進を目的にしておらず、募集関連行為にはならない」とキャンペーン実施企業が判断した場合、金券類を配ることもあります。

②すべてのギフトが禁止されているわけではない

次の章以降で解説する法律を遵守すればプレゼントできる商品もあります。 配布できるギフトを判断するために、インセンティブ付与に関する規制をまずは把握しておきましょう。

「保険の募集行為・募集関連行為」におけるインセンティブ付与等の禁止について(特別な利益の提供の禁止)

保険業法第300条(保険契約の締結等に関する禁止行為)には下記の記載があります。

“五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他__特別の利益の提供__を約し、又は提供する行為” 引用:第三百条 保険契約の締結等に関する禁止行為(e-Govポータル) (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105

ここでいう「特別の利益の提供」に該当する例は下記の通りです。

  • サービス等の経済的価値及び内容が社会相当性を超える
  • サービス等が換金性の程度と使途の範囲等に照らして実質的に保険料の割引、割戻しに該当する
  • サービス等の提供が保険契約者間の公平性を著しく阻害する

参考:保険募集人の体制整備に関するガイドライン 令和4年7月6日(生命保険協会) (https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/taiseiseibi.pdf

この通り、保険会社や保険募集人などが保険契約に加入させる行為のうち、保険料の割引・割戻しや、インセンティブ付与等が禁止されていることがわかります。

前払式支払手段とは?

上述した「特別の利益の提供」に該当するもののひとつに「実質的に保険料の割引、割戻しに該当する」ものが挙げられています。 実質的に保険料の割引、割戻しに該当する例として挙げられるのが、__前払式支払手段__のギフトです。

前払式支払手段とは、あらかじめお金を払っておいて、それを商品・サービスの購入の際に利用することができるものを指します。

狭義には「資金決済法」により定義され「前払式支払手段である」と適用を受けるものを指し、次の4つの要件をすべて備えたものとなります。 (1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。 (2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。 (3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。 (4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。 引用:前払式支払手段発行業の概要(一般社団法人日本資金決済業協会) (https://www.s-kessai.jp/businesses/prepaid_means_overview.html)

具体的には、商品券やカタログギフト券、IC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカードなどが該当します。

ただし、上記の4つの要件を満たしていても、使用期間が発行日から半年以内のものや社員食堂の食券、市町村が発行する商品券などは適用除外となるものもあります。

保険業界で実施するキャンペーンで使用NGとみなされるギフトの条件

保険業法_図2

保険募集人の体制整備に関するガイドライン (https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/taiseiseibi.pdf)

保険関連のキャンペーンで使用するギフトは、保険募集人の体制整備に関するガイドラインによれば、下記の3点を満たした上で、使途の範囲と社会相当性の程度を踏まえて判断を行います。 (1)現金・電子マネーではない (2)現金・電子マネーに交換(チャージ)できない (3)前払式支払手段に該当しない

ここでの使途の範囲とは、交換・購入できる商品の種類の多さ、社会相当性とは、社会常識に基づく経済的価値のふさわしさのことを指します。

上図右下の通り、使途の範囲が狭く社会相当性が低いギフトは認められます。その一方で、使途の範囲が広く社会相当性が高いギフトは認められません。

たとえば、4種類のカップアイスクリームから1つを選べる商品は使途が広く、ギフトとして適さない恐れがあります。また、前払式支払手段ではない優待券やお買物券などのギフトも、経済的価値が一般的に高ければ、社会相当性も高いとみなされ、敬遠判断をされることもあります。

使途の範囲と社会相当性の観点から明確にNGと判断できないギフトもあり、どのような目的・どのような利用方法かによってギフト利用に関する判断が変わってくるため、ギフトの利用にあたっては各企業様の法務・コンプライアンス部門へご確認ください。

配布が認められる可能性のあるギフトの例

ここまでの説明で、保険関連のキャンペーンにおいて、ギフト全般がNGではないとおわかりいただけたと思います。 配布が認められる可能性があるギフトの例についても確認してみましょう。

見積もりの謝礼にギフトをプレゼントする場合

ある保険会社様では、火災保険の見積もりを依頼した方にカフェチェーンで使用できるデジタルギフト数百円分をプレゼントするキャンペーンを実施したケースがあります。 この場合、ギフトを受け取るにあたって、参加者は対価を支払いません。ゆえに対価性を欠くことから、前払式支払手段には該当しません 。 また、当該事案においては、経済的な価値も高いと評価されなかったため、社会相当性の観点からもプレゼントできる可能性が高いと考えられました。

LINE友だち追加の抽選プレゼント

LINE友だち追加でのギフトプレゼントではどうでしょうか。 保険会社の公式LINEアカウントにおいて、保険に関する情報を一律に配信したり、ユーザーの質問に対して設定された返信をしたりする程度にとどまるのであれば、 保険会社の公式アカウントをLINEの友だちとして登録させる行為は、直接的に保険契約を勧誘する行為と比較して、保険契約加入の契機となる可能性は低いと思われます。

ある保険会社様では、LINE公式アカウントを友だち追加して、簡単なアンケートに回答した方に対して、抽選でアイスクリームのデジタルギフトを贈るキャンペーンを実施した事例があります。 このような事例をふまえると、保険業界であっても、LINE友だち追加を条件とするギフトキャンペーンの実施は可能とご判断されることはありうるように思われます。

ただし、LINEの友だち追加を促す行為は、保険加入とまったく関係ない行為と言い切ることは困難であるため、最終的にはギフトの内容も含めて、各施策において具体的にご検討いただく必要があります。

まとめ

今回は、保険業界でのインセンティブに関する規制ルールや、使用NGとされるギフトの条件、使用できる可能性のあるギフトなどを解説しました。

保険業界でギフトをプレゼントするときは、最終的に企業様の判断で商品を選ぶことになります。ルールに違反しないためにも、保険・金融業界のサポート実績なギフト提供会社を選ぶことをおすすめいたします。

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